|
LINK
カテゴリ
以前の記事
2011年 07月
2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 最新のコメント
最新のトラックバック
検索
おすすめキーワード(PR)
ファン
|
建築基準法が仕様規定から性能規定に変わった事を以前にも書きましたが
その1つに道路斜線と言う建物の高さをその土地が接している道路の幅員 によって規定している条文が有ります。そのまま法律が変わらなければ、 道路に面して建物の高さが一定になるのですが、性能規定に変わる以前に も1回法律の改定が有り、建物を道路面から後退した分だけ道路斜線の始 る境界線を下げて良いと言う事ができて後退すればするほど道路斜線に対 しては高く出来る事に成りました。そして現在はこの法律に加えて性能規 定で道路に面して向かいの面に道路斜線をした時よりも多くの採光や通風 を確保できれば良い事に成りました。これを天空率と言う物に置き換えて 表すようにしています。以前ですと屋根の高い所の一部が道路斜線に抵触 すれば屋根形状を変えなければならなかったのですが、この天空率を検討 してOKであれば形態を変える事は有りません。それだけデザインの自由 度が増したと言えます。しかし都市全体を考える時にスカイラインの不統 一が都市の猥雑さを助長して美しくないと言う意見もあり、天空率に関し て意見が分かれる所でも有ります。デザインの自由度を建築家に戻された のは喜ばしい事でその責任は重いと感じています。 ![]() 島正晃建築設計室のウェブサイトはこちらから覧になれます http://shima-sekkei.com by ms-archi | 2006-12-12 13:10 | 住宅設計
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||